【2027年激変】登録支援機関が「誰でもなれる」は終焉に──特定技能受入れを左右する新要件

スリランカ人の介護士たち

特定技能1号の受入れで、登録支援機関に支援業務を委託している企業は少なくありません。その登録支援機関をめぐり、2027年4月1日の制度施行に合わせて、体制や透明性に関する要件が厳格化される方向です。技能実習に代わる「育成就労制度」関連の法令整備と一体で、特定技能側も適正化を進める流れにあります。

委託先が新要件を満たせず登録更新や業務継続が難しくなると、受入れ企業も支援体制の再構築を迫られます。制度変更は「支援の委託先さえ押さえておけば安心」という時代から、「委託先の品質・体制を見極める」時代への転換といえます。


なぜ厳格化が進むのか

狙いは、支援の質の底上げと、悪質・形骸化した支援の排除です。国の議論や省令案に対する意見募集の中でも、支援の質を確保するために一定の人員配置や資格要件を設ける考え方が示されています。
受入れ拡大が続く中で、制度の信頼性を保ち、外国人本人の保護と、受入れ企業の適正な運用を両立させるための「入口規制」を強める方向です。


何が変わる?企業に影響が大きいポイント

制度改正の細部は今後、確定した省令・告示・運用要領で整理されますが、少なくとも「支援担当者の配置」「常勤要件」「講習修了要件」「実績や費用の公表」といった骨格は、制度の適正化策として明確に打ち出されています。

特にインパクトが大きい論点を、企業目線で整理すると次のとおりです。

変更の軸要点(方向性)受入れ企業への実務影響
体制要件の強化支援業務を行う事業所ごとに、常勤の役職員から支援責任者・支援担当者を選任することが求められる方向です。「名義だけ」「非常勤中心」の体制は通りにくくなります。委託先の人員配置を要確認です。
講習修了の位置づけ支援責任者は、過去3年以内に法務大臣が告示で定める講習を修了している必要がある、とされています。委託先に「誰が修了者か」「更新時に切れないか」の確認が必要です。
支援担当者あたりの上限支援担当者の数について、特定技能外国人の人数を基準に配置水準を求める枠組み(例:50人基準)が示されています。大量受託モデルは採算・運用が変わります。支援費の改定や受託制限が起き得ます。
受入れ企業数の上限支援担当者あたり、特定技能所属機関(受入れ企業)の数を基準にした枠組み(例:10機関基準)が示されています。「多社に薄く広く」型の支援は難しくなります。委託先が受入れ上限に達していないか確認が必要です。
透明性の強化登録支援機関の「支援業務に係る実績」や「費用の内訳等」をインターネットで公表する規定が必要とされています。価格の根拠が見える化され、比較がしやすくなります。企業側も委託費の妥当性を説明しやすくなります。

ここで注意したいのは、「費用の内訳を示す」こと自体は、従来から契約時に求められてきた点です。一方で、今後はそれを対外的に公表する形で透明性を高める方向が加わる、という整理が現実的です。


経営者が取るべき「自己防衛」のアクション

2027年を迎えてから委託先を探し直すのは、現場負担が大きくなりがちです。今のうちに、次の観点で委託先と会話しておくことが現実的です。

  1. 新要件に合わせた体制整備の計画があるか
    常勤の支援責任者・担当者をどの事業所に配置し、講習修了者をどう確保・更新するのか。ここが曖昧な場合、更新期に支援継続が不安定になります。
  2. 受託上限に達する見込みがないか
    「外国人数」と「受入れ企業数」の双方で、担当者配置が追いつかないと受託制限が起きます。自社が「次の更新で外れる側」にならないか、早めに確認しておくべきです。
  3. 費用の内訳と支援実績の説明ができるか
    見積りの根拠、対応体制、面談頻度、通訳・同行の範囲などを言語化できる支援機関ほど、今後の制度環境に適応しやすいはずです。公表義務の方向性とも整合します。


2027年は「支援のプロ」を選別する年に

今回の動きは、企業にとって手続きが増えるというより、委託先の選別基準が明確になる変化です。支援体制の要件強化や実績・費用の透明化は、制度の信頼性を守るための装置として位置づけられています。
受入れ企業としては、委託先を「価格」だけで選ぶのではなく、「人員配置」「講習修了者の有無」「受託上限に対する余力」「説明責任」の4点で点検し、2027年を安定運用の契機にすることが重要になります。