女性の特定技能人材に朗報!妊娠・出産で在留資格はどうなる?「産育休は5年間にカウントしない」特例を解説

妊婦がお腹をさする写真

日本国内で特定技能外国人として働く女性が増える中、「妊娠・出産で休業したら、在留資格の上限期間(5年)を消費してしまうのではないか」「日本にいられなくなるのではないか」という不安を抱く声が聞かれます。

しかし、日本の制度では、人手不足の現場を支える彼女たちが安心して出産・育児ができるよう、休業期間を在留期間の上限から除外するという重要な特例措置が設けられています。


特定技能1号の在留期間の基本ルール

「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人は、原則として通算5年を超えて日本に在留することはできません。この「通算在留期間」は、特定技能1号で日本に在留する期間の合計を指します。

多くの外国人労働者は、この「5年」という上限を意識しており、長期の休業がキャリアや在留資格に悪影響を与えることを心配しがちです。

妊娠・出産における「在留期間の特例」

特定技能外国人が、日本の労働基準法などに基づく産前産後休業育児休業を取得した場合、その期間の在留期間の取り扱いに特例が適用されます。

特例:休業期間は「5年の通算期間」に含まれない

産前産後休業期間(産前6週間・産後8週間など)及び育児休業期間(子が1歳に達するまで、延長の場合は2歳まで)は、特定技能1号の「通算在留期間(5年)」には含めないという特別な取り扱いがされます。

これは、出産・育児という人道上やむを得ない事情で働くことができない期間を、在留資格の上限から除外することで、彼女たちがキャリアや生活の機会を失うことを防ぐための措置です。

手続きの概要

休業期間中も「特定技能1号」の在留資格は継続しますが、休業期間を5年の通算期間から除外する取り扱いを希望する場合、在留期間更新などの申請時に以下の資料を提出します。

  1. 休業期間に関する申立書
  2. 母子健康手帳の写し
  3. 産前産後休業及び育児休業を取得したことを証明する資料

この特例がもたらす安心感

この特例措置は、女性の特定技能外国人にとって、以下の大きな意義を持ちます。

  • 生活の安定: 日本で生活基盤を築いている女性が、出産を理由に在留資格の更新を心配する必要がなくなるため、長期的な生活設計を立てやすくなります。
  • キャリアの継続: 産育休期間の「通算期間除外」によって、余裕をもって復職し、技能や日本語の習熟を継続することで、特定技能2号(熟練レベル)への移行や、その先の永住まで視野に入れたキャリア形成が可能になります。

この措置は、外国人材を単なる「労働力」としてではなく、子育て世代としての権利を持つ一人の人間として尊重し、共に日本の社会を支えていくという、制度側の強い意志の表れと言えるでしょう。

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