【要注意】技能実習生・特定技能外国人のアルバイトは絶対ダメ!

レストランの店内、屋外は雨が降っている

近年、多くの企業が人手不足の解決策として、技能実習生や特定技能外国人を受け入れています。しかし、彼らが本来の業務以外の場所でアルバイトをしているケースが時として見受けられ、これは非常に危険な行為です。もしこのような事態が発覚すれば、関係者全員が厳しい罰則を受ける可能性があります。


なぜアルバイトが禁止されているのか?

技能実習生や特定技能外国人は、それぞれ特定の目的と活動範囲に基づいて在留資格が与えられています。技能実習生は「技能等の修得」が目的であり、特定技能外国人は「特定産業分野における専門的・技術的な業務」に従事することが認められています。つまり、彼らの在留資格は、許可された活動に専念することを前提としており、それ以外のアルバイトは出入国管理及び難民認定法(入管法)によって厳しく禁止されているんです。このような活動は、制度の根幹を揺るがす行為として見なされます。

誰が、どのように罰せられるのか?

この問題に巻き込まれるのは、当事者である外国人本人だけではありません。関与したすべての関係者が、その責任を問われることになります。

まず、技能実習生や特定技能外国人本人は、許可されていないアルバイトを行った場合、資格外活動違反や不法就労として処罰の対象となります。最大で3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があり、悪質な場合には在留資格の取り消しや強制送還に至ることもあります。

次に、彼らを受け入れている企業も無関係ではいられません。もし、自社で雇用している外国人が許可なくアルバイトをしていることを知りながら黙認していた場合、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。この罪も、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される重い罪です。さらに、技能実習制度の場合は技能実習計画の認定が取り消され、特定技能制度の場合は新たな外国人の受け入れが停止されるなど、事業運営に直接的な影響が出ます。企業の社会的信用が失墜することも避けられないでしょう。

そして、アルバイト先となった企業も同様に「不法就労助長罪」の対象となります。外国人であることを認識しながら不法な就労をさせた場合、上記と同様の罰則が科されます。

また、技能実習生の場合は監理団体、特定技能外国人の場合は登録支援機関も責任を問われる可能性があります。監理団体は技能実習生の適正な実習を監理する義務があり、登録支援機関は特定技能外国人の支援計画を作成・実施する責任を負っています。もし、彼らが不法就労となるアルバイトを黙認していた場合、不法就労助長罪に問われたり、それぞれ監理事業の許可取り消しや登録取り消しといった行政処分を受けることになります。これらの機関は外国人の適正な在留活動を支援する重要な役割を担っており、その責任は非常に重いと言えるでしょう。

「知らなかった」では済まされない!

外国人雇用において、「知らなかった」「うっかりしていた」という言い訳は通用しません。関係者全員が、外国人雇用に関する法令を深く理解し、常に最新の情報を把握しておくことが求められます。不法就労を未然に防ぐためには、厳格な雇用管理と継続的な注意が必要です。

今すぐ確認すべきこと

もし、現在外国人材を雇用しているのなら、今一度、彼らが許可された活動以外に従事していないかを徹底的に確認してください。また、監理団体や登録支援機関は、自らが適切な管理・支援を行えているか、常に自問自答し、改善に努めるべきです。アルバイト先となる可能性のある企業も、外国人を雇用する際には必ず在留資格や就労範囲を確認する習慣を徹底してください。

もし違反行為を発見したら?

万が一、不法就労や資格外活動の兆候を発見した場合は、決して放置せず、速やかに弁護士や行政書士などの専門家に相談し、適切な法的措置を講じることが不可欠です。早期の対応が、より大きな問題への発展を防ぐ鍵となります。

まとめ

技能実習生や特定技能外国人のアルバイトは、外国人本人だけでなく、受け入れ企業、アルバイト先、そして監理団体や登録支援機関といった関係者全員に、深刻な法的・社会的なリスクをもたらします。健全な外国人雇用を実現するためには、関係者全員が法令を遵守し、一人ひとりが高い意識を持って適切な管理・支援を行うことが何よりも重要です。